労働基準法で具体的に定められており、必ず記載する必要がある事項、定めをする場合に記載する必要がある事項、書いても書かなくてもよい事項の3種類があります。
必ず記載する必要がある事項(絶対的必要記載事項)



例:年次有給休暇早見表
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
定めをする場合に記載する必要がある事項(相対的必要記載事項)








記載するかどうか自由である事項(任意的記載事項)
その他、その会社独自での規則を作成することができます。会社の風土、雰囲気を支えるきっかけにもなりますし、法令違反の防止策にもなる規定や、今話題の個人情報保護の規定を加えてもよいと思います。