障害度 | ![]() |
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障害等級 | 1級障害 | 2級障害 | 3級障害 | 3級より軽度の障害状態 |
障害の状態 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずるとを不能ならしめる程度のものをいいます。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。具体的には必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が病院内では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。 |
傷病が治癒したものであっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
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傷病の治癒後、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
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具体例 |
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支給される年金・手当金 |
障害基礎年金
(国民年金)
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障害厚生年金・障害手当金
(厚生年金)
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障害の程度 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
1級 | 780,100円✕1.25+子の加算 (子の加算:第1子、第2子それぞれ224,500円、第3子以降 74,800円) |
(報酬比例の年金額)✕1.25+(配偶者の加給年金額 224,500円) |
2級 | 780,100円+子の加算 | (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額 224,500円) |
3級 | ― | (報酬比例の年金額) *最低保証額 585,100円 |
障害年金 (一時金) |
― | (報酬比例の年金額)✕2 |