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障害年金

障害年金とは

障害年金とは病気やけがの為に精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活に支障をきたす状態になった場合に支給されるものです。
このような状態になったら権利が発生するということであり、申請しなくては受給することはできません。
 

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受給3要件

①初診日要件

障害のきっかけとなった傷病に係わる初診日において国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していたこと。
 

②保険料納付要件

初診日の前日において、
(1) 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済期間〈厚生年金保険の被保険者期間及び、共済組合の組合員期間を含む〉と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
つまり3分の1以上未納がないということ。
 
ただし初診日が平成28年4月1日前で65歳未満の場合は(1)の特例として、
(2)初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
※被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方は保険料納付要件は問われません。
 

③障害認定日における要件

障害認定日においてその傷病により障害等級に該当する程度の障害の程度にあること。
※障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合
(症状が固定した場合)はその日

【障害認定日の特例】
下記の傷病の場合は1年6ヶ月経過しなくても、障害認定日とされ請求手続きができます。
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2)人工骨頭又は人人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカー又は人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術をした日
(5)切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
(6)咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
 
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。
 

障害等級について

障害度
障害等級 1級障害 2級障害 3級障害 3級より軽度の障害状態
障害の状態
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずるとを不能ならしめる程度のものをいいます。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。
 
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。具体的には必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が病院内では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。
傷病が治癒したものであっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
 
 
 
傷病の治癒後、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体例
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
支給される年金・手当金
 障害基礎年金
(国民年金)
 障害厚生年金・障害手当金
(厚生年金)
   
 

障害年金の受給額

障 害 年 金 額(平成27年4月現在)
障害の程度 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 780,100円✕1.25+子の加算
(子の加算:第1子、第2子それぞれ224,500円、第3子以降 74,800円)
(報酬比例の年金額)✕1.25+(配偶者の加給年金額 224,500円)
2級 780,100円+子の加算 (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額 224,500円)
3級 (報酬比例の年金額)
*最低保証額 585,100円
障害年金
(一時金)
(報酬比例の年金額)✕2
※1級又は2級の厚生年金を受けられる時は、障害基礎年金も合わせて支給されます。
※配偶者加給年金・・・65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
※子の加算・・・18歳到達年度の末日までのあいだにある子、又は1、2級の障害状態にある20歳未満の子がいる場合に加算されます。
 

業務の流れ

次のような手順で進めてまいります。
 電話、メールでのご相談(無料)
 面談(無料)→納得いただければご依頼という流れになります
 各種申立書、診断書のチェック・裁定請求書の作成・提出
 支給決定
 受給決定報酬のお支払い
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